8%⇒10%
2016/01/13
こんにちは。年末に愛用していたメガネをかけながら寝てしまい、起きたら
2つになっていた高橋です。
今日は平成29年4月にアップする消費税についてお知らせさせて頂きます。
リフォーム請負契約の場合は契約日の税率ではなく、「工事が終了し、引き渡しされる日の税率」が適用されるのが原則です。
しかし、契約から引き渡しまでに長期間を要する大規模なリフォームなどの請負契約の場合は、「経過措置」という特別な配慮が
なされています。この場合、平成28年9月末までに契約を済ませれば、消費税が10%になる平成29年4月以降の引き渡しでも適用され
る税率は8%です。
又5%~8%にアップ直前に起きたトラブルをいくつか紹介します。
・駆け込み需要による注文の急増に生産体制が追いつかず、メーカー側で受注が停止され希望の商品が選択できない。
・新築含めた駆け込み需要により、職人さんの手配が十分にできず、工期が延長に。
・2014年の2月に起きた記録的な積雪により、駆け込み需要に追い打ちをかけて工事や設備機器の生産、流通に遅れが発生、工期が延長に。
上記の3つのトラブルは2014年4月の増税前に実際に起きたトラブルの一例です。
次に消費税が10%にアップする予定は平成29年4月。その直前には、再度今回のような駆け込みのリフォームが急増すると予測されます。
そんなリスクを避けるためにも、住宅リフォームは早めの動き出しが重要になります。
相談や見積りだけでも早めにしておくことで、駆け込み需要のトラブルに巻き込まれるのを防ぎましょう!
高橋